奄美での不妊治療1《不妊治療費助成事業》

当院では妊娠の為の体作り(不妊治療)としての鍼灸治療も行っております。
鍼灸の不妊治療の有効性、病院での不妊治療と併用することでの着床率の増加は世界中で報告されています。(詳細は次回の記事にて)

現在奄美で行える不妊治療は、卵胞チェックによるタイミング法と、人工授精が中心です。
もちろん不妊治療専門の病院はありません。
体外受精などの高度で専門的な治療となると、どうしても島外の選択肢以外ありません。
時間や費用、様々な面で負担が大きくなります。
旅費や宿泊費だけでも負担が大きいものですが、奄美では治療費の他に旅費などの助成制度があります。
島外での不妊治療をお考えの方はぜひご活用ください。
下に具体的な助成制度の内容を載せておきます。

当院では鍼灸による不妊治療だけでなく、不妊治療に関すること全般、病院選びから治療内容などに関する相談にも応じております。
よければご相談ください。


以下奄美市ホームページ《不妊治療費助成事業》より抜粋

奄美市不妊治療費等助成制度のご案内

奄美市では、不妊に悩むご夫婦の精神的負担と経済的負担の軽減を図るため、不妊・不育治療費と特定不妊治療(体 外受精及び顕微授精)のための通院に要する交通費・宿泊費の一部を助成します。

対象となる治療費

1.特定不妊治療・・・体外受精、顕微授精、凍結胚移植、採卵し たが卵が得られない等のため中止したもの 2.一般不妊治療・・・人工授精、タイミング療法、排卵誘発法 3.不育治療

対象となる旅費

鹿児島県が実施する「鹿児島県不妊治療費助成事業」の助成決定 を受けられた方で鹿児島県本土までの交通費(9往復上限)と宿泊 費(15泊上限)となります。
※特定不妊治療のみとなります。

対象となる方

以下の全てに該当される方 ○戸籍上の夫婦で、医師による不妊・不育治療を行っている方 ○奄美市に3ヶ月以上、夫婦共に居住されている方 ○各種健康保険に加入されている方 ○治療対象者(女性のみ)が43歳未満(治療開始時)の方 ○市税等の滞納がない方

助成の額及び期間

【治療費】 1.特定不妊治療・・・治療費の2分の1の額(1年度10万円上限) 2.一般不妊治療・・・治療費の2分の1の額(1年度 5万円上限) 3.不育治療・・・・・・・治療費の2分の1の額(1年度 5万円上限) ☆助成期間は、初回の助成年度を初年度とし、通算5年間。ただし、 助成を受けてない年は、通算期間に含まない。 ※特定不妊治療については、鹿児島県の不妊治療費助成金を除い た後の治療費の2分の1となります。

【旅費等】 鹿児島県本土までに要した交通費(基準額)及び宿泊費(1泊の 上限額5,000円)の3分の2の額 ☆助成期間は、鹿児島県不妊治療費助成事業実施要綱の助成期 間による。

所得要件

【旅費等】 鹿児島県不妊治療費助成事業実施要綱の所得要件による。

申請に必要な書類

【治療費】
1交付申請書(第1号様式) 2受診等証明書(第2号様式or第3号様式) 3請求書
4保険証のコピー(夫婦共) 5助成金振込先の通帳のコピー(申請者名義) 6治療費の領収書のコピー

【旅費等】・・・上記書類以外に下記の書類が必要です。 7旅費等の内訳書 8鹿児島県の不妊治療決定通知書のコピー 9鹿児島県の不妊治療受診等証明書のコピー 10交通費・宿泊費の領収書等

申請期限

【治療費】 治療終了後、1年以内。

【旅費等】 鹿児島県不妊治療費助成事業の交付決定後、1年以内。

問い合わせ先

○奄美市名瀬総合支所 健康増進課 0997-52-1111
○奄美市住用総合支所 市民福祉課 0997-69-2111
○奄美市笠利総合支所 いきいき健康課0997-63-1111
※鹿児島県不妊治療費助成事業については、名瀬保健所まで お問い合わせください。(TEL 0997-52-5411)

【治療費】 所得要件はありません。

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